信頼と実績の税理士法人シンワ綜合税務は会社経営、医院経営、税金の質問ご相談、法人個人のお客様をきめ細やかにサポートします。ここではよくいただくお問合わせを抜粋しました。ご心配なことはお早めにご相談ください。
- 顧問契約までの流れと顧問報酬について教えて下さい。
- 事前にご連絡を頂いてから日程を調整し、こちらからお訪ねするか、弊社にお越し頂きます。打合せではで事業沿革・事業規模・決算時期などをお尋ねいたします。また、月次資料作成のためにご用意頂きたい資料や、概ねの年間スケジュールをご確認頂き、月次報酬額のご相談、決定後、正式にご契約となります。
- 親族が亡くなりました。相続税の申告手続きはどのように行えばいいでしょうか?
- 概ねの遺産総額を試算した上で相続税額が発生するか否かを判断します。遺産総額が基礎控除(※)以下であれば相続税は発生しません。戸籍謄本によって相続人の確認から始まり、遺産分割協議書の作成や被相続人名義の不動産等については名義人変更の手続きが必要となります。
(※)基礎控除
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(配偶者及び子供等の人数)
税額が発生する場合には、上記の手続きに加えて、土地等の実地調査・評価作業などを経て税額の計算となります。 - 土地の売却をしました。必要な手続きを教えて下さい。
- 売却をされた翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告の手続きが必要となります。特にお住まいの土地・建物を売却された場合には一定の条件のもと、特別な税金の取扱があります。申告に必要な資料のご提示をさせて頂きますので、お早めにご連絡ください。 報酬料金については申告業務の内容により異なります。
- 会社を経営していますが自分自身の年齢を考えて子供に経営権を譲りたいと考えています。事業承継税制について教えて下さい。
- 事業承継税制とは、現経営者様からの贈与や相続により次の経営者様へ会社株式を承継させる場合に贈与税・相続税の負担を軽減させる制度です。事業承継の目的の一つに、税負担を減少させることで、現経営者様からの事業承継を円滑かつ確実に実施することがあります。
具体的には、まず会社の株式等を評価し、誰に、どのような方法で引き継がせる(贈与・相続)かを検討することになります。贈与や相続があった場合、本来であれば法定申告期限(※)までに評価額に応じた贈与税、相続税を納める必要がありますが、一定の条件のもと納税を猶予する制度などがあります。
(※)法定申告期限
贈与税 … 贈与年の翌年2月1日から3月15日
相続税 … 相続開始を知った日の翌日から10月以内 - 税務調査について教えて下さい。
- 税務調査の対象となる期間は、直前3年間が一般的でありますが、最大で7年間分の申告内容を遡ることもあります。調査に要する日数は通常は1日~2日が平均的であり、口頭での質疑応答、在庫の確認、帳簿・請求書等の確認をすることになります。
頻度の多い指摘事項の一つとして、売上や仕入の計上時期のズレや経費計上の適正さの問題などがあります。
前者は〝期末近くにあった受注品について、期末に納品したが、翌期に請求書を発行したので翌期の売上としていたところ、実際は納品した期で売上を計上するべきだった〟といった内容になります。
また後者は交際費・福利厚生費などの中に、経費として認められないものが入っている、といった問題です。
一般的には調査の頻度は5年~10年に1回と言われておりますが、実際は各事業者で異なります。前回調査時において特に問題がない場合には次回調査まで長い期間が空く一方、逆に前回調査時において重大な指摘事項があれば、通常より短いサイクルでの再調査ということになります。 - 法人の交際費は税金を計算する際に特別な取扱があると聞きました。どういった内容でしょうか?
- 法人形態の場合、交際費の取扱は期末資本金の金額によって二つに大別されます。
期末資本金が1億円を超えている法人については原則として支出した交際費の全額が損金とされず課税対象となります。
一方、期末資本金が1億円以下である中小法人については、支出した交際費のうち年間800万円までは損金とされます。なお、800万円を超える部分については全額が損金とされず課税対象となります。
交際費に含まれる項目は取引先との飲食費や接待費、お中元お歳暮等の贈答費用、取引先の慶弔等の費用です。
交際費のうち、飲食代については参加者一人当たりの単価が5000円以下である場合(6人で30,000円の場合など)には、その費用額については課税対象とされる交際費には含めないことができます。そのための条件として、発行領収書などに『参加者名・人数』の記載をし、その保存が必要となります。また、金額判定は飲食店ごとに行いますので3次会まで開催した場合には、3店舗それぞれについて判定を行います。
なお、個人事業者については事業上必要な交際費は全額必要経費となります。 - 事業を始めようと思っています。法人設立のメリットとデメリットを教えて下さい。
- 法人設立の最大のメリットは法人税の税率が、個人事業者に適用される所得税の税率と比較して、低く設定されていることから税金負担が小さいことが挙げられます。法人税の税率は地方税等も含めて最高でも34%前後ですが、所得税の場合は地方税と合わせた場合、最高で56%の税率となります。この差は計上される利益が大きくなればなるほど顕著になるため、事業規模が大きく多額の利益が計上される事業者の場合には、法人形態がより有利になると考えられます。
ただし、所得税は累進税率(所得が大きければ大きいほど高い税率となること。)となっており、利益が少額である場合は個人事業形態をとった方が有利となる場合もあります。
その他の法人形態のメリットとしては、個人事業形態と比較した場合に社会的な信用があるため、融資の実行の際に利点となります。
逆に法人形態のデメリットとしては、設立時の事務が煩雑であることや、登記費用の負担があること、また社会保険への加入が義務付けられていることが挙げられます。
また、役員に対する給与の支給については法人税法で細かく規定されており、支給額の改訂や賞与の支給については注意が必要です。(役員給与の取扱については下記〝役員に対する給与〟をご参照ください。)
法人設立・個人事業、それぞれにメリット・デメリットが存在しますが、依頼者の方のご希望に沿ったうえで最良の方法をご提案させて頂きます。 - 役員に対する給与にはどんな制限があるのですか?
- 損金とできる役員給与の範囲・金額について制限があり、法人税法で細かく規定されています。そのため、会社経理では給与として経費計上をしても、法人税の計算をするうえでは損金と認められないという場合もあります。
役員給与が損金になるかどうかの判定は次の二段階の判定によります。
まず、役員給与が〝定期同額給与(※1)〟〝事前確定届出給与(※2)〟〝利益連動給与(※3)〟のいずれかに該当するか否かの判定であり、これらの3つのいずれにも該当しない場合には損金の額に算入されません。
次に、〝定期同額給与〟〝事前確定届出給与〟〝利益連動給与〟のいずれかに該当しても、その支給額が不相当に高額である場合には、不相当に高額な部分の金額は損金に算入されません。
※1 定期同額給与
支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとである給与のうち、各支給時期の支給額が同額であるものをいいます。支給額の改訂はやむをえない事情がある場合を除いて、基本的には期首から3ヶ月以内の改訂でしか認められません。
※2 事前確定届出給与
〝所定の時期に役員へ確定額の支給をする旨〟を納税地の所轄税務署に事前に届け出ている給与をいいます。この届出期限は、『株主総会等において確定額の支給をする旨を決議した日』と『役員の職務執行開始日』のどちらか早い日から1月以内(期首から4月以内に限ります。)となります。
※3 利益連動給与
非同族会社の業務執行役員に対して支給する給与で次の条件を全て満たすものをいいます。
・ 給与額の算定方法が有価証券報告書などの、利益に関する指標を基礎とした客観的なものであること
・ その指標の確定後一月以内の支払、又は支払見込であること
・ 確定した決算で費用として計上していること - 贈与を受けた場合の税金について教えてください。
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贈与については大きく分けて2種類の方法があります。
一つは暦年単位課税方式です。こちらは贈与を受けた財産の価格が、年間110万円以下であれば贈与税は発生しません。年間110万円を超えた場合、翌年の2月1日から3月15日までの間に受贈者(贈与を受けた人)の住所地を所轄する税務署への申告納付が必要となります。
贈与者(贈与をした人)がお亡くなりになり、相続税を計算するにあたっては、被相続人(贈与者)からの相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産と合算して相続税額を計算し、納付済の贈与税額を相続税額から控除することになります。その際に控除しきれなかった金額については切捨てとなり、還付(税金が戻ること)を受けることはできません。
もう一つは相続時精算課税制度を利用した贈与です。こちらについては、贈与者ごとに2500万円の特別控除額が設けられています(適用2年目以降は前年以前の既適用額を控除した金額であり、一生涯で2500万円ということです。)。税額の計算は贈与を受けた財産の金額から特別控除額を差引いた金額に20%を乗じる計算となります。
相続税精算課税制度を適用するためには次の条件を満たすことが必要です。
適用開始の届出書その他一定の書類を贈与年の翌年の2月1日から3月15日までの間に受贈者(贈与を受けた人)の住所地を所轄する税務署へ提出すること
贈与者(贈与をする人)が贈与年の1月1日時点で65歳以上であること
受贈者(贈与を受ける人)が贈与者の推定相続人及び孫のうち、贈与年の1月1日において20歳以上であること
(※)推定相続人
その時点で相続が起こった場合に相続人となる人をいいます。
相続時精算課税制度はいったん選択した場合には後の撤回ができないため、制度の利用にあたっては慎重に判断する必要があります。
相続時精算課税を適用した場合、その贈与者がお亡くなりになったときには贈与財産と相続財産とを合算して相続税額を計算し、納付済の贈与税額から控除することになります。ただし、暦年課税方式との相違点は、贈与財産は全て合算対象となる点、控除し切れなかった金額については還付を受けられる点です。
贈与税額の計算には次のような優遇規定もあります。いずれの規定を適用する場合であっても、贈与の翌年2月1日から3月15日までの間に、一定事項を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。
≪贈与税の配偶者控除≫
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(その取得のための資金も含みます。)の贈与があった場合には課税価格から2000万円を控除して、贈与税額を計算することになります。
≪直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税≫
贈与年の1月1日に20歳以上である方(所得2000万円以下)が、その直系尊属(両親、養親、祖父母など)から住宅用家屋の新築などに充てるための金銭の贈与を受けた場合には、その金銭のうち、一定金額は非課税金額となり、贈与税が課税されないことになります。
(注)ここで紹介している事例は一般的な見解であるため、閲覧者様の税額や申告の内容を保証するものではございません。業種や規模の違いで最善策が変わります。